⼤学⽣協事業連合 講座約款 A
第1条(適⽤範囲)
1 本約款は⽣活協同組合連合会⼤学⽣協事業連合(略称︓⼤学⽣協事業連合、以下当会という)が実施する講座・セミナー(以下本講座という)に適⽤される契約条件を定めたものです。本約款に定めのない事項については、当該の講座受講案内及び申込書類等(以下申込書類という)の定めによるものとします。
2 本約款を適⽤する講座は、当会の web ページにて告知するものとします。
3 各講座に付随するオプション講座についても本約款を適⽤するものとします。
第2条(契約の成⽴)
1 本講座の申込者(以下申込者という)は、本約款及び申込書類の内容を承諾の上、当会に対して受講の申込を⾏い、当会がこれを受諾した時点で受講契約が成⽴するものとします。
第3条(受講料の⽀払い)
1 申込者は申込書類に記載された受講料、教材費等の費⽤(以下受講費⽤という)を、当会が指定した⽅法により、当会が指定した期⽇までに⽀払うものとします。⽀払いがなされない場合、当会は契約を解除することができるものとします。
第4条(役務の提供)
1 当会は、申込者に対して申込書類に記載した役務を提供するものとします。
第5条(受講開始⽇)
1 本講座の受講開始⽇は、申込者の受講の有無にかかわらず、申込書類に記載された⽇付とします。
第6条(実施場所)
1 本講座の実施場所は、申込書類で定めるものとします。
第7条(提供する役務の変更)
1 当会は、事前に申込者へ告知することで本講座の受講⽇及び実施場所、提供する役務の軽微な内容を変更することができるものとします。
第8条(受講期間・回数・形態)
1 本講座の受講期間、回数、形態、その他の諸条件(最少実施⼈数など)は、申込書類に記載するものとし、申込者は、申込書類に記載された受講期間及び回数に限り受講できるものとします。
第9条(クーリング・オフ)
1 契約の成⽴⽇を含む 8 ⽇間は、書⾯により無条件に当該講座の役務提供契約の申し込みの撤回(当該契約が成⽴した場合は当該契約の解除)を⾏うこと(以下、「クーリング・オフ」といいます)ができます。
2 前項に規定する解約の効⼒は、契約解除の通知書⾯を⼤学⽣協へ提出、もしくは郵送した⽇(郵便消印⽇付)から⽣じます。
3 この場合は、申込者は違約⾦や損害賠償を⽀払う必要はありません。受講費⽤の全部または、⼀部を⽀払われている場合は、速やかに当組合よりその⾦額の返還をうけることができます。
4 クーリング・オフが不実告知による誤認または威迫による困惑によって⾏使されなかった場合には、申込者が改めてクーリング・オフができる旨の書⾯を受領した⽇を含む 8 ⽇間を経過するまでは、クーリング・オフができるものとします。
第10条(中途解約)
1 本契約の成⽴後であっても、申込者は書⾯を提出することにより本契約を中途解約することができるものとします。
2 申込者から前項の申し出があった場合、当会は以下の定めによる受講費⽤の返還を⾏うものとします。
(1)受講開始⽇前の場合
受領済み受講費⽤から、以下の⾦額を控除した残額
a)申込書類等で定める違約⾦
b)使⽤済みの教材費
(2)受講開始⽇以降の場合
受領済み受講費⽤から、以下の⾦額を控除した残額
a)実施済み講座回数×受講単価
b)申込書類等で定める初期費⽤
c)使⽤済みの教材費
d)解約⼿数料として、受講費⽤からa)b)c)を控除した残額の 20%相当額、または 50,000円のいずれか低い⾦額
3 返還先は申込者の指定する銀⾏⼝座への振込を原則とします。但し、申込者が未成年の場合は保護者名義の⼝座への返還とします。
4 申込者は出席の有無にかかわらず、実施済みの講座についての受講料の返還を請求することは出来ないものとします。
第11条(受講の権利)
1 申込者は、本講座を受講する権利を他者に譲渡することはできません。
2 申込者は、本講座に関わる教材・テキスト・データ・その他講座内で提供される物を、媒体如何に関わらず当会に無断で複製・複写・上映・販売することは⼀切できません。
第12条(個⼈情報保護)
1 収集した申込者の個⼈情報は、当会の個⼈情報保護⽅針(
https://www.univ.coop/nr/nr_156.html)に則り管理されるものとします。
第13条(撮影・録⾳)
1 当会は、講座の撮影・録⾳を⾏うことができるものとします。
2 撮影・録⾳した画像・⾳声は講座事務局が管理し講座の品質向上及び普及広報のために使⽤できるものとします。
3 普及広報⽬的の場合に限り、申込者は事前に書⾯を提出することにより、撮影・録⾳した画像・⾳声の利⽤を停⽌することを申し出ることができるものとします。
第14条(損害賠償)
1 本講座の実施に際し、申込者に対して⽣じた負傷・盗難等の損害については、原則として当会は責任を負いません。但し、当会の責めに帰すべき事由があった場合は、当該講座の受講料を限度としてこれを賠償します。但し、当会に故意または重⼤な過失があった場合はこの限りではありません。
第15条(講座の閉鎖)
1 当会は必要と認めた場合、本講座を中⽌することができます。この場合、申込者は第9条2項に準じた受講料の返還を受けることができます。その際、当会は違約⾦及び解約⼿数料を収受することはありません。
第16条(紛争の解決)
1 本約款に定める事項及び、当該契約について疑義が⽣じた場合は、申込者と当会とで誠意を持って協議をし、解決するものとします。
2 本約款に定めのない事項については、⺠法及び関連する法令によるものとします。万⼀、申込者と当会とで争訟が⽣じた場合は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属管轄裁判所とするものとします。
第17条(本約款の変更・廃⽌)
1 当会は、本講座の充実・合理化、利⽤者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、 約款を変更・廃⽌することがあります。
2 前項の場合、当会は本約款を変更・廃⽌する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃⽌の効⼒発⽣⽇について、変更・廃⽌の効⼒発⽣⽇までの間に次に定める⽅法を適宜活⽤して利⽤者への周知を図るものとします。
(1)店舗での掲⽰
(2)Web サイトへの掲⽰
(3)申込者への告知
3 本規約の変更・廃⽌は、当会の理事会の議決によります。
第18条(施⾏)
1 本約款は 2020 年 10 ⽉ 22 ⽇から施⾏します。